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お引越し手続きガイド
転出・転入届けについて
引越し前には転出届けを、引越し後には転入届をそれぞれ提出しなければなりません。
転入届は怠った際には過料を納付しなければいけない場合も出てくるので、忘れずに提出しましょう。
転出届は、引越し前の市区町村役所に「あらかじめ届出をしなければならない」ものです。(住民基本台帳法第24条)
市区町村によって異なりますが、概ね引越しの二週間程度前から受付可能です。
市区町村によっては、転入届にあわせて「引越しした日から前後14日以内」とする場合もあります。
来庁して手続きする場合
- 届けを出す場所
- 現住所の市区町村役所
- 届出に必要なもの
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- 本人確認書類・・・運転免許証・健康保険証・パスポートなど
- ※国民健康保険証・・・国民健康保険に加入されている場合
- ※委任状・・・代理人が手続きを行う場合
- ※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード・・・交付されている場合
- TIPS
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- 転出届の際に発行される「転出証明書」は、引越し後に行う「転入届」に必要になりますので、大切に保管しましょう。
- 届けを出した後に引越しが中止になった場合は、転出届を出した役所に申し出ましょう。
放っておいた場合「住所不定」扱いになります。
マイナポータルを利用してオンラインで手続する場合
2023年2月6日から「転出届」の提出がマイナポータルを利用すると来庁不要で行えます。
- 届出に必要なもの
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- マイナンバーカードと各種パスワード(利用者証明用パスワード、券面事項入力補助用パスワード、署名用電子証明書パスワード)
- マイナンバーカード読取に対応したスマートフォン(または、パソコン・ICカードリーダライタ)
- マイナポータルアプリのインストール
- TIPS
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- 転入届(転居届)提出のための来庁予定の申請が、転出届の提出とあわせてできます。
- 申請の際、正確な情報を入力する必要があります。住民票の写しを用意して確認しながら入力すると便利です。
引越しをした場合、転入先の自治体にその旨を伝えなければなりません。これが転入届です。
転入届は、引越し先の市区町村役所に、引越し後、14日以内に行わなければなりません。
これを怠った場合、理由や期間を考慮して5万円以下の過料を納付することになりますので注意してください。
来庁して転出届を提出した場合
- 届出に必要なもの
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- 前住所地の市区町村が発行した転出証明書
- 本人確認書類・・・運転免許証・健康保険証・パスポートなど
- ※委任状・・・代理人が手続きを行う場合
- ※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード・・・交付されている場合
- TIPS
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- 印鑑登録は転入届け終了後、すぐ登録申請ができます。
登録しようと思う方は転入届の際に実印にしたい印鑑も持参するとよいでしょう。 - 何らかの理由で転出届と違う住所に引越した場合でも、転出証明書をそのまま引越し先の自治体に持っていけば手続きができます。引越し先の自治体から引越し前の自治体に通知されるため、転出届のやり直しは不要です。
- 同一市町村内で引越した場合は転出・転入届は必要なく、「転居届」を提出します。
お住まいの市区町村にお問い合わせ下さい。
- 印鑑登録は転入届け終了後、すぐ登録申請ができます。
マイナポータルで転出届を提出した場合
- 届出に必要なもの
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- マイナンバーカード
- TIPS
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- 転出届をマイナポータルで申請しても、転入届(転居届)の提出は来庁が必要です。