引越し前には転出届けを、引越し後には転入届をそれぞれ提出しなければなりません。
転入届は怠った際には過料を納付しなければいけない場合も出てくるので、忘れずに提出しましょう。

転出届は、引越し前の市区町村役所に「あらかじめ届出をしなければならない」ものです。(住民基本台帳法第24条)
市区町村によって異なりますが、概ね引っ越しの二週間程度前から受付可能です。
市区町村によっては、転入届にあわせて「引っ越しした日から前後14日以内」とする場合もあります。
引越しをした場合、転入先の自治体にその旨を伝えなければなりません。これが転入届です。
転入届は、引越し先の市区町村役所に、引越し後、14日以内に行わなければなりません。
これを怠った場合、理由や期間を考慮して5万円以下の過料を納付することになりますので注意してください。
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